(名称)
第1条 この会は、らい君を救う会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、松島良生(以下「らい君」という。)の米国での心臓移植の実現とその家族を支援することを目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行うための会とする。
(事務局)
第3条 本会に関する事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局は、沖縄県中頭郡北谷町字浜川120番地に置く。
3 第16条により活動終了後、本会は解散する。
(活動)
第4条 本会は、この会則に基づき、次の活動を行う。
(1) 募金を集めること。
(2) 金融機関の口座において募金の管理を行うこと。
(3) らい君とその家族が必要とする費用の送金及び諸手続きに関すること。
(4) らい君の状況及び本会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告すること。
(5) 臓器移植に係わる支援組織との連携及び協力を行うこと。
(6) その他、目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し、らい君を救おうという強い意志を持つ個人、法人及び団体とする。ただし、家族及び親族はオブザーバーでの参加を認めるものとする。
2 会員は、ボランティアでの活動とし、いかなる報酬、謝礼等を受け取ってはならない。
(情報管理)
第6条 会員は本会の活動によって知り得た個人情報及びプライバシーに関する事項を他に漏らしてはならない。
(役員)
第7条 役員に共同代表5名及び監査役1名を置く。
2 役員は、会則の改廃、本会の解散など本会の目的に鑑みて重要な事項の審議及び議決のほか、次の各号の会務を行う。
(1) 会務を総理し、会を代表すること。
(2) 募金活動のPRのほか募金額の状況、らい君の近況等についてホームページ等において報告すること。
(3) 本会が扱う金銭の収支及び保管等に関すること。
(運営委員)
第8条 本会に法人及び団体会員又は個人会員の加入する活動単位ごとに、正副の運営委員を置く。運営委員は、役員がこれを兼務することができる。
2 運営委員は、本会の諸活動において、所属する法人及び団体又は個人会員の加入する活動単位を統率する。
(役員会及び運営委員会)
第9条 役員会及び運営委員会は、次のとおりとする。
(1) 役員会は、必要に応じ代表が招集する。
(2) 運営委員会は、役員及び運営委員で構成し、必要に応じ代表が招集する。
(入会)
第10条 入会は、この会則、本会の活動内容などを理解した上で、所定の様式に氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を記入し、役員に提出するものとする。
2 前項の規定により提出された内容は、本人確認と本人との連絡にのみ使用し、本人の退会又は本会の解散時に役員が責任を持って破棄するものとする。
(退会)
第11条 退会は、口頭又は文書の提出をもって任意にできるものとする。
2 退会後の再入会については、これを妨げない。
(除名)
第12条 本会の名誉を傷つけ又はこの会則に反する行為を行った場合は、役員総数の2/3以上の議決により、除名できるものとする。
(募金の使途)
第13条 募金は、らい君の心臓移植のため必要となる医療費、渡航費、補助人工心臓関係費、現地滞在費、医療予備費及び事務局経費に充てるものとする。
(支払い)
第14条 事務局経費の支払いは、領収書を会計に提出し、代表の承認を得るものとする。
2 米国病院への医療費、渡航費用などの支払いについては、本会が相手先に直接支払うものとし、原則として本人及び家族を介さないものとする。
(余剰金の使途)
第15条 第2条の目的達成後の余剰金は、らい君の術後の経過が安定するまでの間(原則として3年間)凍結し、安定後は役員会で協議の上、他の移植を必要とする患者のために役立ててもらうこととする。ただし、凍結期間は、医師と相談し、役員会で協議の上、延長することができるものとする。
(活動の終了)
第16条 本会は、第2条の目的が達成された場合又は本会の活動の必要がなくなったと判断された場合は、会計報告をもって活動を終了するものとする。
(委任)
第17条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会において、役員の全会一致により決するものとする。
附 則
この会則は、平成26年8月30日から施行する。